国民年金の免除制度




「 国民年金に関してのQ&A」


国民年金の免除制度についてだ。国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があるんずや。両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されんずや。

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になるんずや。但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べてまなご減りするはんで。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されんずや。

申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりね。ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されんずや。

若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になるんずや。まなご的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度ば利用することができず、年金ば受け取ることができなくなることば防止するためだ。保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度ば受けた期間は、保険料ば全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料ば納付することができるようになっていだよ。




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